最高裁判所第一小法廷 昭和27(マ)176 決定
当裁判所昭和二七年(ク)第二三三号訴訟上救助申立却下決定に対する抗告事件
の決定に対する再抗告事件について、当裁判所が昭和二七年一一月二〇日になした
抗告却下の決定に対し、申立人から異議の申立があつたが、当裁判所は裁判官全員
一致の意見で右申立を許されないものと認め次のとおり決定する。
主 文
本件異議を却下する。
異議申立費用は申立人の負担とする。
昭和二七年一二月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -