大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(マ)176 決定

当裁判所昭和二七年(ク)第二三三号訴訟上救助申立却下決定に対する抗告事件

の決定に対する再抗告事件について、当裁判所が昭和二七年一一月二〇日になした

抗告却下の決定に対し、申立人から異議の申立があつたが、当裁判所は裁判官全員

一致の意見で右申立を許されないものと認め次のとおり決定する。

主 文

本件異議を却下する。

異議申立費用は申立人の負担とする。

昭和二七年一二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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